これらは全て誤解です。
給料が差し押さえられたり、家族の財産に影響が及ぶことはありませんのでご安心ください。
- ・戸籍に載る ・選挙権がなくなる
- ・キャッシュカードを持てなくなる
- ・同居の家族も全ての財産を失う
- ・パスポートが作れなくなる
- ・生活保護が受けられない
- ・失業保険が受け取れない
- ・年金が支給されない
52歳のAさん(男性・独身)は自営業を営んでいましたが、事業に失敗し廃業。その後、再就職したものの、思うような収入が得られず、生活費のために借り入れを増やしてしまいました。返済も困難となり、このままでは生活すらままならないと感じ、弁護士への相談を決意。
弁護士が調査した結果、消費者金融からの借入に対し過払金が発生していることが判明しました。結果として、292万円の借金は0円になり、さらに118万円の過払金が返還されました。Aさんは「生活が立て直せた」と感謝の言葉を述べられました。
48歳のDさん(女性・既婚)は、子育てをしながらパートで働き、家計を支えていました。しかし、ストレス過多から浪費が増えてしまい、借金が膨らんでしまいました。ご主人には内緒でやりくりしていましたが、ついに返済不能に。
どうにもならなくなったDさんは弁護士に相談し、自己破産手続きを開始。結果として免責決定がなされ、549万円の借金が0円となりました。Dさんは「人生を立て直せるきっかけになった」と前向きな気持ちを取り戻されました。
50歳のEさん(男性・既婚)は、奥様がガンと診断され、その入院費や通院費をまかなうために複数のクレジットカードを利用していました。奥様の収入がなくなったことで借金は増える一方となり、返済が困難な状況に。
「自宅だけは何とか残したい」との思いから弁護士に相談し、個人再生手続きを開始。結果として、852万円の借金が175万円にまで減額され、毎月の支払いが26万円から4万8000円になりました。Eさんは「安心して過ごせる」と安堵の表情を見せられました。